各種共済制度

事業主だけど退職後の生活に備えたい

◆小規模企業共済制度

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

>> 詳しくは中小企業基盤整備機構ページへ https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

万一の場合の取引先の倒産に備えたい

◆経営セーフティ共済

取引先が突然、倒産・・・。そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。
自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

>> 詳しくは中小企業基盤整備機構ページへ https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/

従業員の退職金制度

◆中小企業退職金共済制度

中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

>> 詳しくは中小企業退職金共済事業本部ページへ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

◆特定退職金共済制度(アクサ生命保険株式会社)

  1. @掛金は1人月額30,000円まで非課税です。この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
  2. Aこの制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
  3. B毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  4. C退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  5. D中小企業退職金制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

>> 地区事業所特定退職金共済制度規定 PDF